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お店のBGMとしての著作権

お店で流れる小粋なBGMはそのお店のマスターのセンスが問われます。

メディアとICTの知的財産権を編集した時から気になってましたが、はたしてJASRACに申請しなくても自分で買ったCDであれば大丈夫なのか!と思っていましたが、今日見つけた記事で結果が出ました。

ダメでした。

うわーーー。どうしたらよいのだろう、ではSportifyLINE MUSICレコチョクBestAWAGoogle Play Musicなどはいいのかと思って探したら、こちらも利用規約でBGM目的での使用が禁止されているらしくダメ。

ただし、録音録画ではないリアルタイムに流れるテレビ、ラジオ、(一部例外はあるが)インターネットラジオはOKとのこと。

補足:著者に教えていただきましたが、インターネットラジオはダメとのこと。

お店が有名になるまでは黙認されそうだけど、著作権侵害はあとで怖いので、気を付けなければと思います。1つ勉強になったので、備忘録と紹介として。。。